2002年11月20日(水)
ネコちゃんやワンちゃんを拾ってきたとしよう。
そのネコちゃんとワンちゃんの飼いネコ(犬)かどうかわからない場合(首輪などをしてない)、野良猫(野良犬)と見なされる。 なので、お家に連れ帰って飼うのは構わない。 でも、お家に持ち帰って飼い出した後、本来の飼い主が現れて「返して」と言われた時には返さなくてはいけない。 この場合、拾って飼っていた間の餌代などは、要求する事が出来る。
ネコちゃんとワンちゃんが首輪をしていて、明らかに飼われていたものだとわかる場合は、拾得物と(つまりはおとしもの)と見なされる。 拾得物なので届け出なくてはいけない。 ここまでは、ネコちゃんもワンちゃんも同じ。 ところが、届けなかった場合が違ってくる。 ネコちゃんは拾得物横領罪が適用されるが、ワンちゃんの場合はなんと窃盗罪となる。 何故か? ワンちゃんの場合には、元々お家に帰る本能があるので、それを勝手に盗んでしまったという事になるらしい。
嘘のような本当の「法律」のお話でした。
|